https://www.dailyshincho.jp/article/2021/03040600/?all=1
NHKだけ映らないようにしたフィルター”イラネッチケー)を付けたテレビを買った人が、
NHKと受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた裁判――。
2月24日、東京高等裁判所”広谷章雄裁判長)は、受信料の支払い義務は生じるとして、一審判決を取り消した。
NHKを受信できなければ受信設備には当たらないとした、至極まっとうな東京地裁の判決とは真逆だ。
どうしてこうなったのか、原告の弁護士にインタビューした。
一審では、イラネッチケーを付けたテレビについて、NHKと受信契約を結ぶ必要があるのかが争われた。
争点となったのは、放送法第64条だった。
《第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない》
昨年6月26日、地裁は「NHKを受信できない以上、受信契約を締結する義務はない」との判決を下した。
イラネッチケーを付ければ、NHKを“受信することのできる受信設備”ではなくなるのだから当然の話である。
ところが、一審を不服としたNHKは控訴。逆転判決が下されたのだ。原告代理人の高池勝彦弁護士に聞いた。
逆転敗訴
高池:高裁は一審とは真逆の結論でした。例えNHKが映らなくても、電波を増幅させるブースターを使えばNHKを視聴できるから、
契約義務が生じるというのです。わざわざお金を払って、イラネッチケー付きのテレビを購入した人が、なんでまたお金を払って
ブースターを付けるなんてことがあるわけがない。まったく理解できない理屈ですね。
――判決を逆手に取れば、NHKどころか民放も映らないモニターディスプレイでも、チューナーを付ければNHKは映るはず。
だから、受信契約の義務は生じるということだろうか。
高池:そういうことでしょう。見た目がテレビ然としていれば、契約義務が生じるとなりかねない。不見識とも言える判決ですよ。
放送法64条から大きく逸脱した判決なのですから。
NHKの主張に乗った高裁
高池:今控訴審は、いわゆる1回結審でした。一審で出された訴訟資料に加え、NHKから控訴理由書、それに対してこちらから
答弁書を提出しただけです。ですから、いわゆる原告と被告が法廷で主張を言い合うみたいなものはないんです。
一般的に、1回結審の場合、一審判決が覆されるケースは少ないはずなんですが……。
――にもかかわらず、覆ってしまった。
高池:まあ、高裁は最初からNHKの主張に乗るつもりだったということです。NHKは公共放送が設立された意義を申し立て、
民放との二元体制の維持を主張しました。スポンサーを付けた民放に対し、スポンサーに影響されず受信料で賄われるNHKという
2本があってこそ、バランスの取れた放送ができるというわけです。高裁もこの二元体制の維持に同調し、そのためには
公平に支払わせるというわけです。
――NHK設立の意義にまで踏み込むならば、NHKの現状についても少しは考慮すべきだろう。そもそもイラネッチケーは、
NHKの偏向放送に嫌気がさした筑波大の掛谷英紀准教授が開発したものである。コロナ禍においても安定した受信料を得るNHKは、
民放から“民業圧迫”と言われるほど肥大してきた。スポンサーに作用されないにもかかわらず、高視聴率を狙ってバラエティ番組を
制作したりしている。バランスの取れた二元体制が維持できているとは言えない状況だ。
高池:二元体制がそこまでして必要というなら、テレビを所有しない人からも受信料を取ったらいい。でないと、今回の判決である、
NHKが映らなくても契約義務が生じるという理屈は成り立ちません。高裁の判決文には、受信料について《現実に控訴人
”編集部註:NHK)の放送を受信するか否かを問わず、”中略)控訴人が上記の者”同:受信設備設置者)ら全体により支えられる
業態であるべきことを示すものにほかならない》とある。受信しようが受信しまいが払えと言うのですからね。
――これでは、受信料は税金と同じである。
高池:高裁は“特別の賦課金”と言っていますから、ほぼ税金ですね。また、戦前の放送法”旧法)では受信料は強制だったことを踏まえると、
現行放送法も強制できるとしています。戦後、放送法が改正される経緯を踏まえれば、私にはとてもそう考えることはできませんが。
税金のように全員から徴収すれば、1人1人の負担も少なくなるかもしれませんよ。
>>1
――しかし現在、NHKへの不満は、受信料の額の問題ではなくなっている。視聴した分だけ払うスクランブル化を望む声が多くなっている。
高池:確かにそれが最も公平でしょう。ただし、スクランブル化するには法律を変えなければなりません。
むろん、そうなれば確実に収入の減るNHKとしては、絶対に認めようとはしないでしょうね。
――現行法のもと、NHKは取りっぱぐれのないよう、裁判を続けているというわけか。
高池:今回、第1回期日の昨年11月2日で結審となり、判決の出た2月24日まで4カ月近くかかりました。普通は2カ月ほどですから、
少し長くかかりましたね。おかげでNHKは、2月初めに、同様にイラネッチケーを取り付け裁判となり勝訴した高裁判決を書証として
提出してきました。通常、結審したら出してはいけないはずなんだけどね。
――NHKも必*のだろうか。
高池:もちろんです。受信料の関わる裁判で、NHKが負けたのはこの裁判の一審が初めてでしょうからね。控訴理由書には、
もし一審の判決がまかり通るなら、NHKの根幹を揺るがすことになるとまで書かれています。もちろん、開発者の掛谷先生が言うように、
イラネッチケーは誰もが簡単に取り付けられるものではないので、NHKの根幹を揺るがすようなことにはなりません。
それでもNHKは、たった1例も見逃してはならないと必死になっているのです。
――全力を賭け、NHKは一審をひっくり返したわけだが、
高池:もちろん上告します。高裁で負けると最高裁では難しいことは事実ですが、このままではNHKのためにも良くないでしょうから。
立花党の出番だ
>>3
NHKの犬
テレビを捨てろよ
>>4
テレビ捨てた状態でも、新たに買ってきたら見られるから受信料発生。
それくらいアホな判決。
>>4
スマホやカーナビに課金されるよ
この判決が通ったら ブースターとかアプリが つけられるものであれば 何でも対象にされる
完全に税金なのに自民党が支配
おかしいわな
>>6
NHKを支配してるのは左翼や中共
>イラネッチケー
こんなもの無理に決まってる。
ケーブル抜いたから映りませんと言ってるようなもんだぞ
>>10
そもそも見てないのに映る設備だから金取るってのがおかしいんだよ
払った奴しか見られないようにすればいいだけ
>>10
むしろNHKこそ包丁所有してるだけの人に、それで人を刺したら*ことができるから貴方は殺人者なので逮捕しますって言ってるような暴論だと思うけど
>>10
それを言ったらPC用のモニターだってチューナー繋いだら映るわけで、それはおかしいってことだろ
NHKのせいでテレビは毎月金取られるから買ったら負けみたいな風潮になってる
民放はNHKに怒れや
視聴者すらいなくなるぞ
>>13
1を見る限り、高裁の判決だとディスプレイがあれば契約の必要がある様に見えるけど
>>30
法改正とかもう必要ないな
pcでもスマホでもモニターがあれば受信契約が必須になる
>>30
そういう判決だね。というよりテレビがなくても契約義務と支払い義務があるという判決
高裁はNHKの望み通り税金と同様のものと考えているということだ
税金でまかなえばいい。ただし給与体系は公務員と同じ、採用基準も同じにしてくれ。関連企業なんてつぶせ
>>31
マジでこれ
>>31
これ
国営放送にするかスクランブルにすべき
裁判官の娯楽は少なく彼らにとってNHKは絶対に死守すべきものなので
NHK有利になるのはまだ理解できるが
貧困層を救おうという思想が今の法曹にないのが至極残念
これも中央法の失墜、法科大学院失敗、慶應の支配による腐敗による因果だろう
>>34
慶應は害にしかならない
電気屋や中古ショップ、粗大ごみ置き場に並べられている
テレビからも受信料を徴収しないのは違法だ
>>47
確かにイラネッチケーでも許されないならその状態でも受信料を取らないことはおかしいね
どんなに変な状況でも法律で決まっている以上受信料は払わなければならない。
常識だろ?
>>50
法律に受信料払えなんて書いてないぞ
>>50
*よ犬HK
TV捨ててよかった。
こんな理不尽な話題に振り回される時間が無駄だし。
>>84
テレビ買えば見れるから払え
>>84
モニターにチューナー付けたらみられるから金払えが今回の法律の趣旨だぞ
>>96
失礼
判決の間違い
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